ひっこしおかね計算室 › 退去費用はどこまで払う?

退去費用はどこまで払う?(原状回復のルール)

退去のときに「修繕費」を請求されて驚く人は少なくありません。国土交通省のガイドラインの考え方を知っておくと、請求が妥当か判断できます。

原状回復は「入居時の状態に戻すこと」ではない

ガイドラインでは、原状回復を「借りた人の故意・過失や、ふつうでない使い方で生じた傷みを元に戻すこと」と定めています。ふつうに暮らしていて生じた傷みや、年月による劣化を直す費用は、家賃に含まれているので大家さんの負担です(国土交通省)。

大家さんの負担になる例

借りた人の負担になる例

借りた人の負担でも、年数で減る

壁紙やカーペットは6年で価値が1円になるとして、住んだ年数に応じて負担割合が下がります。畳表やふすま紙は消耗品のため、年数は考慮しません(ガイドライン別表2)。具体的な金額は退去費用の負担計算で確認できます。

明細で確認したいこと

納得できないときは

まずは管理会社に、根拠となる写真や見積書を見せてもらいましょう。話し合いで解決しない場合は、消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談できます(国民生活センター)。

よくある質問

ハウスクリーニング代は払う必要がありますか?

ガイドラインでは原則として大家さんの負担ですが、契約書に「退去時のクリーニング費用は借主負担」といった特約があり、金額が明確で合意している場合は、払うことになるのが一般的です。

退去の立ち会いで、その場でサインを求められたら?

内容に納得できない場合は、その場でサインせず、明細を受け取ってから確認したいと伝えましょう。

この記事は2026年10月時点の制度にもとづいています。実際の条件は、契約書や不動産会社・市区町村にご確認ください。(最終更新:2026-10-11)

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