原状回復は「入居時の状態に戻すこと」ではない
ガイドラインでは、原状回復を「借りた人の故意・過失や、ふつうでない使い方で生じた傷みを元に戻すこと」と定めています。ふつうに暮らしていて生じた傷みや、年月による劣化を直す費用は、家賃に含まれているので大家さんの負担です(国土交通省)。
大家さんの負担になる例
- 日光による壁紙や畳の変色、フローリングの色落ち
- 家具を置いていたことによる床やカーペットのへこみ
- テレビや冷蔵庫の裏の壁の黒ずみ(電気焼け)
- 画びょうやピンの穴(下地の交換が不要な程度)
- 次の入居者のための全体のハウスクリーニング(特約がない場合)
借りた人の負担になる例
- 飲み物をこぼしたまま放置してできたシミやカビ
- 引っ越し作業でできたひっかき傷
- 結露を放置して広がったカビやシミ
- ペットによる柱や壁紙の傷
- タバコのヤニによる変色や臭い
借りた人の負担でも、年数で減る
壁紙やカーペットは6年で価値が1円になるとして、住んだ年数に応じて負担割合が下がります。畳表やふすま紙は消耗品のため、年数は考慮しません(ガイドライン別表2)。具体的な金額は退去費用の負担計算で確認できます。
明細で確認したいこと
- 場所・面積(㎡)・単価・数量が書かれているか
- 傷を付けていない面まで張り替えていないか(壁紙は原則、傷を付けた面が対象)
- 住んだ年数による負担割合が反映されているか
- 契約書に、クリーニング費用などの特約が書かれているか
納得できないときは
まずは管理会社に、根拠となる写真や見積書を見せてもらいましょう。話し合いで解決しない場合は、消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談できます(国民生活センター)。
よくある質問
ハウスクリーニング代は払う必要がありますか?
ガイドラインでは原則として大家さんの負担ですが、契約書に「退去時のクリーニング費用は借主負担」といった特約があり、金額が明確で合意している場合は、払うことになるのが一般的です。
退去の立ち会いで、その場でサインを求められたら?
内容に納得できない場合は、その場でサインせず、明細を受け取ってから確認したいと伝えましょう。